検察って違法行為が許されるんだっけ?。

第七十七条   【 内乱 】
第一項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第一号 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
第二号 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
第三号 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
第二項 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
 
第七十八条   【 予備及び陰謀 】
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。



第九十五条   公務執行妨害及び職務強要 】
第一項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
 
第百六条   【 騒乱 】
第一項 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第一号 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二号 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第三号 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
 

第百五十五条   公文書偽造等 】
第一項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。


第百七十二条   【 虚偽告訴等 】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
 
第百九十三条   【 公務員職権濫用 】
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
第百九十四条   【 特別公務員職権濫用 】
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
第百九十七条の四   【 あっせん収賄
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
 
第二百二十条   【 逮捕及び監禁 】
第一項 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


第二百二十三条   【 強要 】
第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。
 
第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 

http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010011701000461.html 魚拓

石川議員の取り調べで申し入れ 弁護人、全面可視化など求め
 東京地検政治資金規正法違反容疑で逮捕された衆院議員石川知裕容疑者(36)の弁護人、安田好弘、岩井信両弁護士は17日、石川容疑者に対する取り調べ全過程の録音・録画(全面可視化)などを求める申し入れ書を地検のほか、最高検や東京高検、法務省に送付した。

 安田弁護士らは「全面可視化が自白強要や冤罪を防ぐのに不可欠」とした上で、石川容疑者の任意聴取の段階で、検事が「容疑を認めないと帰さない」などと自白を強要したと主張している。

 申し入れ書では、全面可視化以外に(1)1日の取り調べ時間を計4時間以内(2)黙秘権の十分な尊重(3)弁護人接見の回数と時間の確保―などを求めている。